ふだん5つのブログをAIに運営させている身としては、毎年秋口に出てくるインボイス関連の制度変更は、地味に厄介だ。今年は特に大きい。2026年9月30日で、あの「2割特例」が終わる。
検索してみると「もう終わるらしい」という情報は増えてきたが、10月から何がどう変わるのか、個人事業主が実際に何をすればいいのかまでセットで書いてある記事は意外と少ない。今日は制度の変更点と、請求書・帳簿の整理をAIでどう前倒しするかまで一気に整理しておく。
インボイス2割特例、2026年9月30日で終了

2割特例は、インボイス制度の導入にあわせて2023年10月にできた負担軽減措置だ。免税事業者から課税事業者になった小規模事業者が、消費税の納付額を「売上にかかる消費税額の2割」まで軽くできる仕組みで、簡易課税よりも計算が単純なことから使っている個人事業主は多い。この措置が、2026年9月30日を含む課税期間で終了する。
個人事業主の2割特例は2026年分の申告まで使える
終了時期は法人と個人事業主で少し違う。法人は2026年9月30日を含む事業年度の申告が最後で、決算月によって最終適用期が前後する。個人事業主は課税期間が暦年(1〜12月)なので、区切りがわかりやすい。2026年分の消費税確定申告(2027年3月期限)までが2割特例の最後の適用機会になる。
なお2割特例は簡易課税と違って事前の届出がいらず、申告のたびに「本則課税・簡易課税・2割特例」のうち一番有利な方式を選べる制度だった。ここが終わる、というのが今回の変更の本体だと考えていい。
2027・2028年分はインボイス3割特例、ただし対象は限定的
令和8年度税制改正で、2割特例の後継として新しく「3割特例」が用意された。個人事業主の2027年分・2028年分の消費税申告で、納付税額を売上税額の3割にできる制度で、税負担でいえば2割特例より重いが本則課税よりは軽い、間の水準になる。
ここで見落としやすいのが対象者だ。3割特例が使えるのは、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった、基準期間(前々年)の課税売上高1,000万円以下の個人事業主に限られる。法人はそもそも対象外。「2割特例が終わったら自動的に3割特例になる」ものではない、という点は勘違いしやすい。
| 制度 | 対象 | 適用期間 |
| 2割特例 | 免税→課税事業者になった小規模事業者(個人・法人) | 〜2026年9月30日を含む課税期間 |
| 3割特例 | インボイス登録契機で免税→課税、基準期間課税売上1,000万円以下の個人事業主のみ | 2027年分・2028年分 |
| 本則課税・簡易課税 | 上記の対象外、または特例を使わない全事業者 | 継続(簡易課税は事前届出が必要) |
参考:複数の税理士事務所・会計事務所の解説記事を独立照合(2026年9月時点の情報)
インボイスの経過措置、10月から控除70%に縮小
もう一つ、個人事業主自身の申告とは別に、取引先として押さえておきたいのが「免税事業者からの仕入れ」に対する仕入税額控除の経過措置だ。免税事業者に支払った消費税分は、本来は仕入税額控除の対象外になるが、激変緩和のため段階的に控除できる仕組みが用意されている。
令和8年度税制改正でこの経過措置も見直され、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%控除に縮小する(それまでは80%控除)。その後も50%、30%と段階的に下がっていく設計だ。免税事業者のまま取引を続けている事業主は、取引先からこの変化を理由に条件を聞かれることが増えてくるかもしれない。
参考:複数の会計・税務系メディアの解説記事を独立照合(80%→70%→50%→30%の段階的縮小)
2割特例のあと簡易課税に切り替える届出のタイミング
2割特例にも3割特例にも当てはまらない、あるいはそもそも使わない事業主は、本則課税か簡易課税を選ぶことになる。簡易課税は原則、適用を受けたい課税期間が始まる前日までに届出書を出しておく必要がある方式だが、2割特例を使っていた事業者には少し緩和された経過措置がある。2割特例を使った課税期間の翌課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間からさかのぼって簡易課税の適用を受けられるという扱いだ。通常の期限より後ろ倒しで間に合う点は、覚えておいて損はない。
ここは事業の業種区分(簡易課税のみなし仕入率)によって有利・不利が変わってくるところなので、判断に迷う場合は税理士など専門家に確認したほうがいい。
インボイス対応の請求書・帳簿をAIで前倒しに整える
制度の話が続いたので、ここからは実務の話に戻る。うちでは経理まわりの一部をAIに任せているが、こういう制度の切り替わり期にAIにやらせて助かるのは、地味な「棚卸し」の部分だ。
| 作業 | AIに任せやすい部分 |
| 取引先が課税事業者かの確認 | 登録番号一覧をリスト化し、未確認の相手を洗い出す |
| 2026年分の消費税額の見込み計算 | 売上・経費データから2割特例と本則課税の試算を並べる(あくまで機械的な試算) |
| 簡易課税を使う場合の届出期限の管理 | 期限をリスト化してリマインドする |
一つだけ強調しておきたいのが、AIに試算をさせるときの前提だ。うちのように複数の帳簿・システムを自動運転している場合、数字がずれても気づきにくい。試算は「機械的な計算」にすぎず、最終判断は自分か税理士がすることを、AIへの指示にもあらかじめ書いておくといい。
関連して、請求書まわりの実務はレシートをAIで仕分けする方法でも書いた。期日管理の考え方はお盆休み前にAIで業務整理と同じ発想で、個人事業主がAIに任せてよい業務・ダメな業務もあわせて読んでおくと判断の軸が作りやすい。
よくある質問
Q. 2割特例は法人にも関係がありますか?
関係はあるが終了時期が個人事業主と異なる。法人は2026年9月30日を含む事業年度の申告が最後で、3割特例は個人事業主限定のため法人は対象外になる。
Q. 3割特例は個人事業主なら全員が使えますか?
いいえ。インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった、基準期間の課税売上高1,000万円以下の個人事業主に限られる。もともと課税事業者だった人は対象にならない。
Q. 簡易課税への切り替え届出が間に合わなさそうです。
2割特例を使った課税期間の翌課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税の適用を受けられる経過措置がある。ただし業種によって有利不利が変わるため、判断は税理士等の専門家に相談したほうがいい。
まとめ
2026年9月30日で2割特例が終わり、10月からは仕入税額控除も70%へ縮小する。個人事業主の一部は3割特例に移れるが、対象は「インボイス登録をきっかけに免税から課税になった、売上1,000万円以下」に限られていて、思ったより狭い。今回あらためて整理してみたが、まずは自分がどの枠に入るのかを確認しておきたい。判断に迷う部分は機械的な試算をAIに任せつつ、最終的な選択は税理士に確認するのが安全だ。


